小岩行政書士・入管取次事務所KOIWA IMMIGRATION SUPPORT無料相談 / Free consultation

Knowledge

外国人家庭に赤ちゃんが生まれたときの手続と支援

初回公開:2017年3月10日/最終確認:2026年9月22日

日本で赤ちゃんが生まれたときは、市区町村への出生届に加え、国籍や在留予定に応じて入管手続、在日大使館・領事館への届出などが必要です。期限の短い手続があるため、早めに確認しましょう。

まず市区町村へ出生届を提出します

出生届の期限や必要書類を確認し、子どもの住民票、健康保険、児童手当、子どもの医療費助成、母子保健サービスなどを同時に相談します。制度名、対象年齢、所得要件、自己負担は自治体によって異なります。

60日を超えて日本に在留する場合

日本で出生し、日本国籍を持たない子どもが出生の日から60日を超えて日本に在留しようとする場合は、原則として出生の日から30日以内に地方出入国在留管理官署で在留資格取得許可申請を行います。

国籍に関する手続も確認します

父母の国籍国の大使館・領事館で、出生の届出や旅券取得などが必要になることがあります。国によって必要書類と期限が異なるため、各公館へ確認してください。父母の一方が日本人の場合は、日本国籍の取得に関する扱いが異なります。

子育て支援は現在の自治体案内を確認します

新生児訪問、乳幼児健診、予防接種、医療費助成、保育、ファミリー・サポート、放課後児童クラブなど、多くの支援があります。旧記事公開後に制度や対象年齢が変わっているため、お住まいの市区町村の最新案内をご確認ください。

参考資料

\ 最新情報をチェック /

電話する無料相談
トップへ戻る