
初回公開:2016年10月18日/最終確認:2026年9月22日
「配偶者ビザ」「結婚ビザ」は通称です。日本人と結婚した外国人の方が日本で生活する場合、一般に在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。婚姻届を出しただけで自動的に在留資格が認められるわけではなく、夫婦の生活実態や日本での生活基盤を資料で説明する必要があります。
海外から配偶者を呼び寄せる場合
通常は、日本にいる配偶者などが在留資格認定証明書交付申請を行います。証明書の交付後、海外にいる申請人が在外公館で査証の手続きを行い、日本へ入国します。
日本にいる方が在留資格を変更する場合
現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更するには、在留資格変更許可申請を行います。ただし、短期滞在からの変更は、やむを得ない特別な事情がなければ原則として認められません。現在の在留資格や在留期限を確認したうえで進めます。
基本となる必要書類
- 申請書、規格に合った写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国の機関が発行した結婚証明書と日本語訳
- 世帯全員の記載がある住民票
- 滞在費用を証明する課税証明書・納税証明書など
- 身元保証書、質問書
- 夫婦で写った写真、交際経緯を確認できる資料
日本で発行された証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。掲載されている書類は必要最小限であり、事情に応じて追加資料を求められることがあります。
審査で確認されること
法律上有効な婚姻であることに加え、夫婦として共同生活を送る意思と実態、日本で安定して生活できる見通しなどが総合的に確認されます。知り合った方法だけで結論が決まるわけではありません。交際期間、面会、連絡、家族への紹介など、ご夫婦ごとの経緯を正確に整理することが大切です。
小岩行政書士・入管取次事務所から
国際結婚の経緯は一組ずつ異なります。当事務所では、できることと難しいことを正直にお伝えし、必要な説明と資料を個別に検討します。初回1時間の相談は無料です。