相続関係書類―韓国人の場合 被相続人が韓国人の場合、被相続人に関しては韓国の除籍謄本と、家族関係登録簿に基づいて発行される基本事項証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書等が必要です。 在日韓国人であれば住民票の除票を取得します。 相続人に関しては、韓国籍の相続人については基本事項証明書と家族関係証明書、日本に帰化した相続人であれば、韓国の除籍謄本や基本事項証明書と日本の帰化を証する戸籍と現在の戸籍謄本が必要です。 \ 最新情報をチェック / FacebookXBlueskythreadsHatenaCopyこの記事の執筆者行政書士 小岩伸郎小岩行政書士・入管取次事務所小岩行政書士に相談する