『相続』とは
日本に不動産(土地・建物)や預貯金、投資信託などの財産を有する(持つこと)外国人の方が死亡すると、その財産は配偶者や子が承継することになります。これを相続といい、死亡した人を被相続人、財産を承継する人を相続人とよびます。
遺産(財産)を承継するには相続手続が必要であり、そのときに適用される法律は被相続人の本国法となります。ただし、被相続人の本国法に「死亡したときの常居所地法を適用する」と定められていれば日本民法で相続手続を行うことができます。
どの国の法律を適用するのか?とお困りのときは小岩行政書士事務所にご相談ください。
相続人間で遺産分割の協議をするときに、すべての遺産を一人占めしたいとか、自分が多く取得したいなどと主張すると争いが生じたりします。それでは被相続人が悲しむかもしれませんね。
争いを起こさないためには、「感謝の気持ち」をもつことが大切ではないでしょうか。「ありがとうございます」の心をもって穏やかに遺産分割協議をしてくださいね。
争いを避ける方法として『遺言』もあります、遺言については後ほどご説明します。
では、相続手続の一歩となる相続関係書類の取得について、韓国・中国の場合を考えます。被相続人の相続人を確定するため必要となる書類の収集の手間が困難なのです。その手間を軽減するためには、「遺言」の作成が有効な方法です。