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配偶者ビザとは/日本人の配偶者等

初回公開:2018年6月1日/最終確認:2026年9月22日

配偶者ビザは通称で、代表的な在留資格は「日本人の配偶者等」です。日本人の夫または妻、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方が対象となります。この記事では、日本人と結婚した外国人の方を中心に説明します。

活動内容に制限のない在留資格です

「日本人の配偶者等」には、就労資格のような職種上の活動制限がありません。ただし、在留期間が定められるため、期限前に更新が必要です。婚姻関係や生活状況に変化があった場合は、必要な届出も確認します。

申請は大きく2つに分かれます

  1. 海外から呼び寄せる―在留資格認定証明書交付申請を行います。
  2. 日本にいる方が資格を変える―在留資格変更許可申請を行います。

すでに「日本人の配偶者等」で在留している方は、在留期間更新許可申請を行います。現在の在留資格、居住地、婚姻の手続をした国などによって準備は変わります。

婚姻の事実だけではなく生活実態も説明します

戸籍謄本や結婚証明書のほか、質問書、夫婦の写真、連絡記録などを通じ、出会いから結婚までの経緯と今後の生活予定を説明します。収入が少ない、交際期間が短い、過去に不許可があるなどの事情があっても、それだけで結論を決めつけず、事実を整理することが重要です。

許可を断言することはできません

審査は出入国在留管理庁が個別に行います。専門家に依頼しても許可が保証されるものではありません。当事務所は、不利な事情を隠さず、提出内容に矛盾や不足がないかを確認し、申請人と配偶者のお話を正確に書類へ反映します。

参考資料

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