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オーストラリア人が日本の不動産を所有

オーストラリア人が日本の不動産を所有

日本の不動産を所有すオーストラリア人が死亡した場合の相続手続きについて、不動産に関しては不動産所在地の法律により処理されるので日本法に反致して日本法で処理します。つまり、相続人の範囲、相続分、遺産分割、遺留分等については日本民法によります。

相続人間により遺産分割協議を行い、不動産の相続登記を申請する場合は、遺産分割協議書を宣誓供述書の方式で作成します。遺産分割協議書の中に、被相続人の最終住所。生年月日、相続人全員の住所、氏名、生年月日、他に相続人がいないことを記載します。

つまり、上記宣誓供述書には、被相続人及び相続人の情報と遺産分割協議書の内容を併記します。なお、宣誓供述書は英訳され、現地の公証人のもとで宣誓し、認証を受ける必要があります。

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