
相続関係書類―中国人の場合
被相続人が中国籍の場合は、相続人を確定するために中国の公証処で家族関係公証書を作成してもらいます。
公証書の内容として、父母の氏名、本人の生年月日、続柄、出生地などの情報、本人が日本人の配偶者と結婚するまで独身であったこと、他に相続人がいないことなどを証明することが記載されていることが必要です。
死亡証明書は、駐日中国大使館で発行する死亡証明書や死亡の記載のある外国人登録原票の写しが必要です。
※注意点
いずれの相続人も日本で手続を行うには、本国文書の日本語の訳文を添付します。