
初回公開:2016年11月17日/最終確認:2026年9月22日
中長期在留者は、日本で住居地を定めたときや引っ越したとき、市区町村の窓口で住居地の届出を行います。住民票の手続と在留管理制度上の届出は、市区町村で一括して行うことができます。
新しく日本で住居地を定めたとき
在留カードが交付された方は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カードを持参して市区町村へ届け出ます。旅券に「在留カード後日交付」と記載された方は、その旅券を持参します。
引っ越したとき
新しい住居地へ移転した日から14日以内に、移転先の市区町村で転入届または転居届を行い、在留カードを提示します。別の市区町村へ移る場合は、転出の手続も確認してください。
住民票には在留情報も記載されます
外国人住民の住民票には、氏名、生年月日、住所などに加え、国籍・地域、在留資格、在留期間などが記載されます。世帯主との続柄を確認するため、外国の証明書と日本語訳を求められる場合があります。
在留カードのコピー提出だけではありません
旧記事で紹介した届書の様式や記載例は、現在の窓口運用と異なる場合があります。必要書類、代理人による届出、マイナンバーカードの住所変更などは、住居地の市区町村へ事前に確認してください。